民法から見た敷金清算

賃貸借の先取特権の規定

敷金は大家さんが先取特権(優先弁済権)を持っているということは述べたとおりです。

しかし、敷金以外にも大家さんは入居者の動産の上に先取特権を認めています。

これは賃借権全般の規定です。不動産賃貸借のみの規定ではありません。

入居者の動産とは不動産以外の財産をさすと考えて良いのですが、現実には入居者の部屋の中にある家財などがこれに該当すると考えるべきでしょう。

もし、入居者が、家賃も払わずに夜逃げしたなんてことになりますと大家さん大変ですよね。

そんな時、部屋の中に家財が残っていたら(たいていお金になるものは残ってませんけど)処分しても良いということ。

とはいえ、勝手に処分することに全く問題ないということにはならないんですけどね。刑法の問題とかも絡んできますので。